大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)179号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

判決に示すべき證據の標目は、その擧示した證據から犯罪事實を認定することが實驗則に照して合理的であれば足りるのであつて、どの證據のどの部分を證據としたかというが如きことは、必らずしも説明の要はない。所論の盜難被害屆は、當該事件に關して、被害事實の報告を内容として作成された文書であるからこれを證據書類と解すべく、原判決は該證據書類の内容を原判示一乃至三の事實認定の證據とするためその標目を示したものと解せられ、これと、原判決擧示のその餘の證據を綜合すれば原判示事實は優に之をみとめられるから原判決には所論のやうな理由不備の違法はなく、論旨は理由がない。(註高裁判例集二卷一號刑事五九頁參照)

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